倫理綱領
GUIDELINES
一般社団法人 国際ラドンアルファ線臨床研究会 倫理綱領
一般社団法人ラドンアルファ線臨床研究会(以下、本研究会)は、本研究会の会員が尊重し、遵守すべき倫理綱領として、以下の条項を定める。
第1章 本研究会の基本方針
(本研究会の目的)
第1条 本研究会の目的は以下の通りであり、本研究会の会員は賛同するとともに、遵守しなければならない。
本研究会はラドンアルファ線(放射線による刺激作用)の素晴らしさに魅せられた会員(医師、企業、個人等でラドンアルファ線を実践する者ならびに研究する者等)が、医師の指導の下、崇高な理念に基づき医療の補助としてのラドンアルファ線の確立を目指し探求することにより、国民の健康、福祉の向上に寄与することを会員共通の目的とする。
(名誉と信頼)
第2条 本研究会の会員は、本研究会の名誉と信頼を尊重する。
(研究義務)
第3条 本研究会の会員は、ラドンアルファ線の臨床応用適用を極める努力を継続し、生涯学習の精神を保ち、ラドンアルファ線の臨床応用適用の普及と高揚に努める。
(公共発表)
第4条 本研究会の会員は、ラドンアルファ線の臨床応用適用に対する誤解や間違った知識の普及を避けるため、マスメディア(新聞・公共雑誌・テレビジョン・ラジオ・インターネットなど)への発表は本倫理綱領第1条から第3条までの基本的な方針にそって行う。
(私的利用の禁止)
第5条 本研究会の会員は、第1条に掲げる本研究会の目的の達成に貢献すべき責務を負うことを自覚し、本研究会の会員たる地位を専ら私的な利益追求に利用してはならない。
第2章 行動規範
(個人の人権の尊重)
第6条 本研究会の会員は、ラドンアルファ線の臨床応用適用を行うにあたって、個人の人権を尊重し、又、人種、国籍、信条、性別、年齢、社会的地位等により差別をしない。
(社会に対する責任と貢献)
第7条 本研究会の会員は、ラドンアルファ線の臨床応用適用を通じ、社会の利益と福祉に貢献するラドンアルファ線の臨床応用適用のあり方を常に検討し、実現するよう努める。
(インフォームド・コンセント)
第8条 ラドンアルファ線の臨床応用適用においても、他の医療と同様、インフォームド・コンセントを実施する。自主的判断や自己決定できる環境を整えるだけでなく、利用者からの同意を得るよう努める。
(自己決定権の尊重)
第9条 ラドンアルファ線の臨床応用適用にあたっては、利用者本人の意思決定が尊重されなければならない。利用者本人の意思決定が困難である場合も、その利用者の利益と福祉を保護する決定がされるよう努める。
(守秘義務)
第10条 本研究会の会員は、問診等、職務上知り得た個人情報は、厳重に管理し、利用者が不利益を被る事態は避けなければならない。
(能力とその限界)
第11条 本研究会の会員は、常に自らの能力を把握し、その範囲内で職務を行う。自らの能力を超える事態に直面した場合は、すみやかに適切な対応をとらなければならない。
(科学的姿勢等)
第12条 本研究会の会員は、その職務にあたり、常に科学的姿勢を尊重し、ヘルシンキ宣言の基本原則に従い活動する。
(国際社会との連帯)
第13条 本研究会の会員は、日本のもつ社会や文化の独自性を尊重しつつ、国際社会と連帯し、各国のラドンアルファ線の臨床応用適用の従事者や学術研究者とともに、ラドンアルファ線の臨床応用適用の意義ある発展に寄与していく。
(研究とその公表に伴う責任)
第14条 本研究会の会員は、職務上知り得た個人情報を研究・教育・学習活動において利用する場合、利用者や協力者の同意を得るとともに、その目的以外に利用してはならない。また、その研究と公表にあたっては、虚偽や誇張があってはならない。
(広告宣伝)
第15条 本研究会の会員は、ラドンアルファ線の臨床応用適用の広告宣伝にあたっては、良心にもとづいて行い、虚偽や誇張があってはならない。
(知的財産権の保護)
第16条 本研究会の会員は、知的財産権の保護を図り、他の会員の研究ならびにラドンアルファ線の臨床応用適用の成果を尊重し、他の会員の著作権、特許権、その他の知的財産権を侵害してはならない。
(反社会的勢力の排除)
第17条 本研究会の会員は、自らならびに自らの主宰する団体等の構成員が、反社会的勢力(暴力団、暴力団関係企業、その他暴力または詐欺的手法により経済的利益を追求する集団または個人)ではないことを表明し保証する。
(法令等の遵守)
第18条 本研究会の会員は、関係法令を遵守し、社会的規範を尊重し、常に良心に従い研究活動をしなければならない。
(遵守義務)
第19条 本倫理綱領を遵守することは、本研究会の会員の義務である。
(罰則)
第20条 本研究会の会員による本倫理綱領に反する行為または事実が認められた場合、本研究会は、その違反行為または違反事実の是正を勧告し、是正がなされなければ、本研究会の定款第29条(理事会の権限)に従って、除名の処分がなされる場合がある。
(改廃)
第21条 本倫理綱領の改廃は、理事会の決議により行う。
第3章 附則
第1条 本倫理綱領は、令和6年12月26日から施行する。